36協定とは?(労働問題Q&A):電機連合

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36協定とは?
A労働時間の延長について、労使間で取り決める協定のことです。


36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に定めている労使協定のことです。本来、労働基準法第32条で定めている時間を超えて従業員(組合員)に労働をさせてはなりませんが、「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署へ届け出た場合に労働時間の延長が可能となるものです。さらに、協定の上限時間を超えて残業命令を出す場合は、事前労使協議による合意が必要となります。つまり、「36協定」で決めた残業時間以上の時間外労働は組合の同意を必要とし、組合がその責任の一端を担うことになります。

<労働基準法>

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

<労使協議の手順>

(1)各職場で上記の残業時間を超えそうな組合員について、越える前に職場上長名で所定の申請書(東京労働局のHP「時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定)」参照)に氏名、越える理由、今後の見通しなどを記入し、労務 担当部署に提出させる。
(2)申請書に基づいて、当該職場の責任者(非組合員)が同席の上、労使連絡会(実質は協議会)を開催する。
(3)組合として超過理由、今後の見通しなど疑問点を明確にした上でその場で認められるものは認め、執行委員会で論議が必要なものは持ち帰る。
(4)結論が出次第申請書に押印して労務担当に返却する。

36協定にはいろいろな協定方法があります。例えば、「職種毎に上限時間を決める」「期間を限定して決める」などですが、中小の場合は、職種は製造、事務、設計・技術くらいの区分で、協定期間は1年または半年単位で良いでしょう。そして協議のための労使連絡会は、あらかじめ開催曜日を決めておく方がメリットがありますし、組合としては次のような基本的な対策指針を決めておくことが重要です。

<対策方針>

(1)3カ月連続の超過は認めない
(2)2カ月連続の超過は代休または年休の取得を条件に認める
(3)休日出勤は月2回限度とし、それ以上は代休を取らせる
(4)目に余る悪質な違反が出たときは協定を破棄する

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