4要件(人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、説明協議義務)を満たさない整理解雇は、解雇権濫用にあたり無効です。
使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することを、整理解雇と呼んでいます。
整理解雇4要件
以下の4要件を満たさない整理解雇は解雇権濫用になり、法的に無効になります。
【第1要件】
人員削減措置が企業経営上の十分な必要性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。
【第2要件】
使用者は、経費削減、新規採用の停止、労働時間短縮や賃金カット、配転、出向、一時帰休、希望退職募集など、他の雇用調整手段によって解雇回避の努力をする信義側上の義務を負います。
【第3要件】
被解雇者の選定は、客観的に合理的な選定基準を事前に設定し、公正に適用しなければなりません。
【第4要件】
使用者は、労働組合や労働者に対して、整理解雇の必要性とその内容(時期、規模、方法)について納得を得るために説明を行い、誠意を持って協議すべき信義則上の義務を負います。